JF北海道信漁連は海に生き、海を愛する、全ての人々の幸せを目指します。
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当会の苦情処理措置・紛争解決措置について
当会の苦情処理措置・紛争解決措置について
令和5年4月1日現在
北海道信用漁業協同組合連合会


苦情処理措置の概要

当会では、お客様により一層ご満足頂けるサービスを提供できるよう、JFマリンバンクに関するご相談及び苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。

1. 相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに 、その対応について必要に応じて当会内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
2. 相談・苦情等への対応にあたっては、お客様のお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけお客様にご理解・ご納得頂けるよう努めます。
3. 受け付けたご相談・苦情等については、定期的に当会経営陣に報告するとともに、当会内において情報の共有化を推進し、苦情処理態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用致します。



紛争解決措置の概要

苦情などのお申し出については、当会が対応致しますが、納得のいくような解決ができず、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、JFマリンバンク相談所(下記連絡先をご覧ください)を通じ、紛争解決措置として弁護士会をご利用頂くことができます。



弁護士会 仲裁センター

弁護士会では「仲裁センター」等を設置しており、あっせん又は仲裁により紛争解決業務を行います。

『JFマリンバンク相談所』 は、3弁護士会と提携しており、お客様は『JFマリンバンク相談所』を通じて弁護士会をご利用頂けます。
当会では、弁護士会をご紹介致しますが、他の弁護士会のご利用も可能です。

手続の詳細は、JFマリンバンク相談所(03-6631-3226)にお尋ねください。
なお、東京、第一東京、第ニ東京の3弁護士会については、お客様が直接弁護士会に紛争解決を申し立てることも可能です。
●東京弁護士会 紛争解決センター (TEL 03-3581-0031




苦情等受付・対応の流れ



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